感染症について
学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第19条により、その感染症にかかった児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。出席停止の期間は、欠席扱いになりませんので、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで十分休養し、治療に専念してください。なお、出席停止の期間中は、感染防止のため、友達との接触は避けてください。
医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、医師記入の治癒証明書を持って登校してください。
治癒証明書はこちらからダウンロードできます。