新型コロナウイルス感染症に関わる出席停止の扱いについて
下記をご覧ください。
インフルエンザの「治癒証明書」が「インフルエンザ罹患報告書」に変わりました。
インフルエンザに罹患した場合、原則として治癒証明書の学校への提出は不要とし、その代替として保護者が作成する罹患報告書を学校へご提出ください。
※その他の感染症の場合 ⇒ 治癒証明書
学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第19条により、その感染症にかかった児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。出席停止の期間は、欠席扱いになりませんので、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで十分休養し、治療に専念してください。なお、出席停止の期間中は、感染防止のため、友達との接触は避けてください。
医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、医師記入の治癒証明書を持って登校してください。
治癒証明書はこちらからダウンロードできます。